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老人医療(老人保健制度)について




健康保険、国民健康保険、共済組合等のすべての医療保険制度の被保険者、組合員およびそれらの被扶養者で、75歳以上(原則)(ねたきりの状態にある人は65歳以上)の老人が、老人保健医療を受けることができ、自己負担額はかかった医療費の原則1割(一定所得者は2割負担)となっています。

これらの老人は、加入している医療保険の給付の対象からはずされ、老人保健制度による医療を受けることができます。

老人保健制度では、主体は市(区)町村で医療等の保健事業を統合的に実施することとしています。その医療費は国民すべてが公平に負担するという観点に立っています。


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