総合福祉団体定期保険と団体定期保険!生命保険用語
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総合福祉団体定期保険と団体定期保険について


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企業は、企業負担による死亡退職金や弔慰金制度、労働災害による上乗せ給付等の遺族保障を充実させるとともに、加入手続きが簡単な任意加入の遺族保障制度を提供しています。

これらに対応する商品として団体定期保険があります。

団体定期保険には、保険料企業負担による全員加入の総合福祉団体定期保険と、保険料従業員負担による任意加入の団体定期保険の2つがあります。

1 総合福祉団体定期保険の仕組みについて

総合福祉団体定期保険とは、従業員および役員の死亡または所定の高度障害に対して保険金を支払う1年更新の定期保険です。

企業の福利厚生規程による従業員等の遺族保障の支払財源の確保を目的としています。対象となる団体は、企業、協同組合などになります。

これは第I種から第W種の4種類に区分されています。

この4種類のどれに該当するか、また総合福祉団体定期保険か団体定期保険かによって、保険料率や保険金額の制限、最低被保険者数などが決められています。

例えば、総合福祉団体定期保険の第I種団体(被用者団体、職域組合団体)の最低被保険者数は10名です。

被保険者の選択は告知扱いになり、健康で正常に勤務していれば加入できます。
また、配当金は、毎年団体ごとに収支決算を行い、剰余金が生じると支払われます。

総合福祉団体定期保険の契約形態は下記の通りです。

契約者  企業(団体)
被保険者 従業員および役員
受取人  被保険者の遺族または企業(団体)

2 総合福祉団体定期保険の特約について

ヒューマンバリュー特約

従業員等の死亡または高度障害に伴い企業が負担する諸費用(代替雇用者採用、育成費等)を保障するための特約で、保険金は企業(団体)が受け取ります。

災害総合保障特約

企業の福利厚生規程にもとづいて、従業員等が不慮の事故により身体に障害を受けた場合に、または入院した場合に給付金を支払う特約になります。

3 総合福祉団体定期保険の利点について

総合福祉団体定期保険とは、告知扱いなので加入手続きが簡単です。(ただし、加入に際しては、被保険者の同意が必要になります。)

また、業務上、業務外を問わず、死亡、高度障害になった場合は保険金を支払います。

保険料は、その年度の死亡保険料と付加保険料で計算されますが、一括して販売し、管理されるため付加保険料はわずかで、個人保険に比べて割安になっています。

さらに、大きなメリットとして企業が負担した保険料は、原則として全額損金(個人事業主は必要経費)に算入でき、従業員に対する給与所得としての課税もありません。

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