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企業年金制度について




企業には、従業員の老後の生活保障制度としての退職金制度があります。退職金制度には、支給方法により退職一時金制度、退職年金制度およびその併用があります。その中でも退職一時金制度は、従来退職金制度の中心でしたが、近年では退職年金制度と併用する企業が多くなっています。この退職金制度には将来の受取額が確定している「確定給付型」の企業年金制度等が利用されていましたが、積立資金の運用が難しくなり、年金制度の環境の変化に伴い、新しい企業年金制度の導入が求められるようになってきました。そこで、平成13年10月に「確定拠出年金法」が施行され、拠出額(掛金)が一定で受取額が運用結果によって変動する「確定拠出年金制度」が新たに導入されました。また、従来の確定給付企業年金制度についても、受給権保護等を目的とした「確定給付企業年金法」が平成14年4月に施行されたことにより、企業年金制度が大きな変革を遂げようとしています。

1 確定拠出年金制度とは?

確定拠出年金制度では、あらかじめ決まった掛金を払い込み、加入者自身が掛金の運用方法を選択し、運用実績次第で受け取る年金額が変動します。確定拠出年金制度には、企業が従業員のために毎月一定の掛金を払う「企業型年金」と、企業の従業員や自営業者が自分で掛金を払う「個人型年金」があります。

確定拠出年金制度の主な仕組みについて

1 加入できるのは、国民年金保険料を払っている自営業者等や厚生年金保険に加入する会社員などで、公務員や専業主婦は対象外となります。

2 「企業型年金」の場合、会社が用意した3つ以上の運用商品(預貯金、株式・投資信託、保険等)の中から、加入者本人が自己責任原則のもとで商品を選択することになります。そのため、株式投資などのリスクの高い商品を選択すると、運用結果によっては元本割れの可能性があります。この場合、企業は毎月の掛金の負担だけで元本を補てんする義務はありません。

3 加入者が転職や離職した際に、自分の年金資産を転職先の確定拠出年金制度などに移換できる「ポータビリティ」という仕組みがあります。

4 掛金については、企業が支払った場合は全額損金算入、個人の場合は全額が所得控除の対象になります。個人が給付金を年金で受け取る場合は雑所得(「公的年金等控除」の適用あり)となり、一時金で受け取る場合は「退職所得課税」が適用されます。

5 給付については、「老齢給付金」「障害給付金」および「死亡一時金」があります。

2 確定給付企業年金制度とは?

これまでの企業年金制度は、将来受け取ることができる年金額を決めておく「厚生年金基金」や「適格退職年金」などの確定給付型の企業年金制度が中心でした。しかし、平成14年4月より、従来の「厚生年金基金」に加え、受給権保護等を目的とした「確定給付企業年金法」が施行されたことにより、新たに「基金型企業年金」と「規約型企業年金」が導入されるようになりました。これらに伴い「適格退職年金」については、平成14年4月以降新たに契約することができなくなりました。現在ある契約については、一定の期間(平成24年3月)までに、他の年金制度に移行するか廃止されることになります。

厚生年金基金

厚生年金基金とは、厚生年金保険の老齢厚生年金(報酬比例部分)を国に代行して運営し、さらに企業独自の年金給付を代行部分に上乗せすることにより、充実した年金制度を行うことを目的とした制度です。

基金型企業年金

厚生年金基金のように厚生年金保険の代行部分と企業独自の上乗せ部分の両方を運営するのでなく、企業独自の上乗せ部分のみの運営を行います。導入にあたっては、母体企業とは別の法人格を持った基金を設立したうえで、基金において年金資産を管理、運用し、年金給付を行います。

規約型企業年金

「適格退職年金」を改良して創設されたもので、労使が同意した年金規約に基づいて、企業と生命保険会社や信託銀行などが契約を締結し、母体企業の外で年金資産を管理・運用し、年金給付を行います。


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