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財形制度について
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企業の行う財産形成制度には、持家制度や社内預金制度、勤労者財産形成促進法に基づく財形貯蓄制度や財形給付金(基金)制度があります。
勤労者財産形成促進法とは、従業員や事業主、国が一体となって、従業員の財産づくりを促進するための制度になります。
これを目的とした保険には、財形貯蓄積立保険、財形住宅貯蓄積立保険、財形年金積立保険、財形給付金保険、財形基金保険があります。
加入すると下記のような優遇措置が受けられます。
1 財形住宅貯蓄積立保険は、払込保険料累計額550万円までの利子相当分が非課税となるのが特徴です。(但し、財形年金積立保険と合算)。
2 財形年金積立保険は、払込保険料累計額385万円までの利子相当分が非課税となるのが特徴です。
3 持家の建設や分譲、住宅の購入のための貸付制度が利用できます(ある一定の要件を満たせば、住宅金融公庫などから融資が受けられます)。
4 進学などの教育融資制度が利用できます。財形貯蓄積立保険、財形住宅貯蓄積立保険および財形年金積立保険の保険料は従業員が負担し、財形給付金保険、財形基金保険の保険料は企業が負担しますので大きなメリットがあります。
財形制度にもとづく商品は、他の金融機関も取り扱っていますが、生命保険会社の商品とは内容が異なっています。
[重要]
1 財形年金保険については、現在販売停止になっています。
2 財形住宅貯蓄積立保険および財形年金積立保険以外の財形貯蓄の利子等については、20%の税率で一律源泉分離課税が適用されます。
財形制度に基づく保険は、多くの個人保険とは異なりますので、積立期間中や据置期間中は、予定利率が変動する場合がありますので注意が必要です。
元本割れが生じる場合もありますのでしっかりと検討しましょう。
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