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保険金や給付金を支払わない場合(免責)について
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生命保険会社は、約款に定めた保険事故が発生した場合においては、所定の死亡保険金を支払う義務を負います。
しかし、保険制度の健全な運営をさまたげたり、善良な契約者の利益を害したりすることもありますので、商法では保険金を支払わなくてもよい場合もあります。
このように会社の保険金支払い義務を免除しています。(これを免責といいます。)
約款はこれを受けて、死亡保険金を支払わない場合を下記のように定めています。
1 被保険者が契約日または復活日から所定期間以内に自殺したとき
これは自殺を決意している人が、保険金目当てに加入することを防ぐためです。
しかし、自殺の意思を持ったまま長期間保険契約を継続することはまれなので、契約または復活後所定期間以内としています。
2 被保険者が犯罪行為または死刑の執行によって死亡したとき
このような場合は一般の公益に反しますので、保険金は支払いません。
また犯罪に伴う危険の保障のために悪用されることを防止するためでもあります。
3 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき
これは、社会秩序や道徳的な面からみて許されないからです。
ただし、受取人が複数の場合で、被保険者の殺害に全く無関係な受取人に対しては、その人の受け取るべき割合の保険金は支払られます。
4 契約者が故意に被保険者を死亡させたとき
これは、契約者と会社との信義に反するばかりでなく、社会秩序や道徳的な面からみても許されないからです。
5 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したとき
戦争や変乱が起きる割合やそれによって生じる危険の程度は全く予想できませんが、このような場合にもすべて保険金を支払うとしたら、生命保険制度の運営を危うくすることになるためです。
ただし、生命保険の計算基礎に及ぼす影響が少ないと会社が認めた場合には、保険金を全額または削減して支払うことがあります。
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