保険料の払込みについて!生命保険用語
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保険料の払い込みについて


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契約が成立すると契約者は、保険料の支払いの義務を負います。
契約者は、生命保険会社の定めるところにより、下記のいずれかの払込方法を選択することができます。

1 自動口座振替

契約者の指定した郵便局または生命保険会社の定めた銀行、信用金庫などにある口座である場合に、その口座から自動的に保険料を生命保険会社の口座に振り替えることにより払い込む方法です。
振替日は保険会社によって、あらかじめ決まっています。

2 団体(集団)扱

契約者の所属する勤務先団体(集団)と生命保険会社との間に保険料の取次ぎに関する団体(集団)取扱契約が締結されている場合に、その団体(集団)を経由して給与引去りで払い込む方法になります。

3 集金

集金とは、契約者の指定した集金先が生命保険会社の定めた集金実施地区内にある場合に、生命保険会社の派遣した集金担当者に払い込む方法です。

4 振替送金

あらかじめ生命保険会社から届けられた振替(振込)用紙により、郵便局または生命保険会社指定の銀行の窓口で保険料を払い込む方法です。(少し手間がかかります。)

5 現金持参

生命保険会社の本社(本店)または指定した場所に持参して払い込む方法になります。ATMが多くなった現在ではあまり使われていません。

保険料の払込猶予期間について

保険料は、契約ごとに決められた払込期月内に払い込むことが必要です。

しかし、生命保険は長期間にわたる契約になるので、その間に払い込みの都合がつかないことや忘れることもありますので、1日でも遅れるとすぐ契約が効力を失うのでは実情に合いません。

そこで、払込期月が過ぎても一定の猶予期間を設けています。
猶予期間は、保険料の払込方法(回数)によって次のようになっています。

@月払(個別)は、払込期月の翌月初日から末日までとなります。
A年払、半年払は、払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日(契約応当日がない場合は、その月の末日)までただし、契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日までとなります。
B団体月払は、会社によって取り扱いが異なります.

猶予期間中に死亡事故が起きた場合は、死亡保険金から未払込保険料を差し引いた金額が支払われます。

保険料の前納とは、将来の保険料の一部または全部を払い込むことをいいます。

払込時期が到来するまでは、生命保険会社に積み立てられ、払込時期が到来する都度、保険料に充当されます。
前納保険料のメリットは所定の利率による割引があります。

(重要)

1 将来の保険料の全部を払い込む場合を全期前納といいます。
2 まだ払込時期が到来していない前納保険料を末経過保険料といいます。
3 月払の契約の場合、会社によってはあらかじめまとめて払い込む方法を予納あるいは一括払といっています。この場合も所定の割引があります。
4 前納の取扱は会社によって異なります。

失効と復活について

払込猶予期間を経過しても保険料が払い込まれない場合は、契約は効力を失います。
これを失効といい、失効すると保険事故が起きても保険金などは支払われません。

いったん失効した契約でも、失効してから3年以内であれば所定の手続きをとり、契約の効力をもとにもどすことができます。これを復活といいます。

復活するためには、告知書(保険種類、失効期間、保険金額などにより診査を必要とする場合もあります)を提出し、会社の承諾を得るとともに末払込保険料を払い込むことが必要です。

生命保険会社によっては、復活のとき末払込保険料とともに所定の利息を払い込むように規定しています。
また、2、3年については、保険会社によって期間が異なります。

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