契約の選択について!生命保険用語
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契約の選択について


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1 選択の必要性

保険料は、年齢や性別から予定死亡率をもとに、収支相等の原則によって合理的に計算されています。

そのため無条件に契約を認めると、集団の死亡率が予定死亡率の範囲を超え、死亡保険金などの支払いが予定金額以上となって他の契約者に損害を与えることがあります。

健全な被保険者が大量に加入することにより、危険度が予定死亡率の範囲内の被保険者集団が生まれ、保険事故の発生については、安定した状態を保つことが可能です。

健全な被保険者集団をつくるためには、契約の選択が必要です。

また、最近では生命保険を本来の加入目的で契約するのではなく、保険制度を悪用し、保険金や給付金を不当に得ようとするケースが増加し、社会的に大きな問題となっています。

このような事態を防止し、善良な一般契約者が不利益を被らないよう契約の選択を十分行うことが大切です。

2 選択の手段と流れ

契約の選択の基準となるものは、次の3つの危険になります。

@身体上の危険

被保険者の体格、過去の病歴や現在の健康状態、身体の障害状態などの違いによって危険度が異なります。

自分では些細な症状であっても、医師の専門家の立場からみると大事な情報であることはよくあることです。

A環境上の危険

被保険者の現在の職業や仕事の内容などによって危険度が異なります。

B道徳上の危険(モラルリスク)

「生命保険」という商品を悪用し、生命や身体を故意に損傷して保険金や給付金などを不当に得ようとすることを指します。

生命保険の営業職の方は被保険者、契約者に必ず面接し、本人であることを必ず確認するとともに、下記のような事項に注意し、会社へ報告しなければなりません。

保険会社は、診査時に、被保険者が所持する運転免許証やパスポート等の証明書を見せていただくなどで、被保険者本人であることの確認を行います。

また、必要に応じ診査医の診査報状、生命保険面接士の所定の報告書、団体の定期健康診断の健康管理証明書、さらに契約確認など所定の手段や方法によって情報を収集し、それにもとづいて契約の選択を行い、申込みの諾否と契約条件を決めます。

3 標準体契約と特別条件付契約

契約の選択の結果、会社が加入申込者と契約を締結するときには、次の2つに分けて契約を引き受けます。

1つは、前述の3つの危険から判断して、一定の危険の範囲内にある人々に対して、基準の保険料で契約を行う場合で、標準体契約といいます。

もう1つは、一定の危険の範囲を超えているが、その危険の性格や度合いに応じて「保険料の割増」や「保険金の削減」などの特別条件を付けて引き受ける場合で、これを特別条件付契約といいます。

特別条件付契約は、標準体として契約できない人々に対して保障のニーズを満足させる方法です。

ただし、契約の選択の結果、危険度があまりに高すぎることから契約を引き受けないこともあります。

4 ご契約内容登録制度

生命保険は、多数の契約者の善意と信頼によって成り立っています。

この生命保険の制度が健全に運営され、契約者に安心して利用していただけるように、生命保険業界では「ご契約内容登録制度」という制度を設けています。

また、平成14年4月から隣接業界との間で契約内容を相互に照会するために、「契約内容照会制度」を設けています。

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