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生命保険と相続について




1 相続の法律について

@相続

相続とは、死亡した人(被相続人)の財産を、他の人が引き継ぐことを相続といいます。被相続人は、原則として後に述べる遺留分を侵さない限り、遺言で相続財産を自由に処分することができます。

2 遺言と遺留分について

遺言についてですが、私有財産制度の下では、自分の財産をどのように処分するかは、本人の自由意思に委ねられています。そこで法律(民法)は、遺言の制度を設けて、法定相続の規定に優先することを定めています。遺言によって、ある特定の人に財産を相続させることができます。これを遺贈といいます。遺言は、法定相続の規定に優先して実現させるという強力な効力をもつものです。内容が本人の本当に望んだことでなければならないことはもちろんであり、また間違いなく本人の遺言であることがはっきりわかるものでなければなりません。したがって、遺言は法律で厳格な方式が定められています。

遺留分についてですが、死亡した人の財産の行方は、まず遺言によって決定されます。しかし、これらを全て認めると、特定の者に全財産が遺贈され、相続人に相続財産が少しも残されないというような不都合な事態も生じます。そこで、法律(民法)は、被相続人の自由意思と法定相続の調和を図って、その遺産のうち遺言の内容にかかわらず一定範囲の相続人に対し必ず残さなければならない財産の割合を定めています。これを遺留分といいます。

相続人が配偶者と子の場合、遺留分は相続財産の1/2になります。

相続人が配偶者と親の場合、遺留分は相続財産の1/2になります。

相続人が配偶者だけの場合、遺留分は相続財産の1/2になります。

相続人が子だけの場合、遺留分は相続財産の1/2になります。

相続人が親だけの場合、遺留分は相続財産の1/3になります。

相続人が兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

3 法定相続による相続順位と相続分について

日本では、相続人となる者の範囲や順位が法律(民法)で定められていますが、このような制度を法定相続といい、法律(民法)で定めた相続分を法定相続分といいます。法律(民法)で定められた相続人の範囲と順位は、下記のようになります。

@配偶者は常に相続人になります。ただし、ここでいう配偶者とは婚姻届出済の夫婦になりますので、内縁の場合は含みません。
A子どものいる場合は、子どもと配偶者が相続人になります。
B子どもや孫がいない場合は、親(直系尊属)と配偶者が相続人になります。
C子どもや孫、親などのいずれもいない場合は、兄弟姉妹と配偶者が相続人になります。
D配偶者以外の同順位の相続人が2人以上いる場合、その相続人の相続分は原則として均等になります。

4 代襲相続について

相続人となるはずであった子や兄弟姉妹が相続開始のときに死亡していた場合、その者の子ども(被相続人の孫、甥、姪)が代わって相続することを代襲相続といいます。なお、被相続人の兄弟姉妹については、その子(甥や姪)に限り、代襲相続の規定があります。

5 相続の承認と放棄について

相続は被相続人が死亡したときに開始されますが、相続人が相続を受ける意思を表示することを相続の承認といいます。相続を拒否する意思を表示することを相続の放棄といいます。

@相続の承認

単純承認とは、被相続人の財産上の権利義務を、全部受け継ぐ方法です。もし借金などの債務が相続財産より多いときは、相続人の自己の財産から弁済しなければなりません。なお、相続の開始があったことを知ったときから3カ月間何も手続きもしなければ、単純承認したことになります。

限定承認とは、相続財産の範囲内で債務を相続する方法です。よって、債務が相続財産を上回っても、相続人の自己の財産から債務を弁済する必要はありません。債務が相続財産を上回った場合、相続をすることによって相続人の自己の財産が侵害されることになるので、この方法が認められています。手続きとしては、相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に、全相続人が共同で家庭裁判所へ申述することが必要です。

A相続の放棄

相続の放棄とは、相続の権利を有する相続人が相続を拒否する行為です。限定承認と同様、相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりませんが、全相続人が共同で行う必要はなく、1人でも、また数人が共同ですることもできます。放棄が成立すると、その人がいないものとして相続順位や相続分を決定します。

6 遺産の分割について

相続が開始したときに相続人が2人以上いれば、遺産は各相続人間の共有となりますが、これを具体的に分割するには次の3つの方法があります。

@遺言による分割
被相続人の遺言があるときはこれに従って分割します。
A各相続人による協議分割
遺言のないときは各相続人が協議して分割します。
B家庭裁判所による分割
分割の協議がととのわないときは、家庭裁判所に分割の調停や審判を求めることができます。

相続人が財産の分割をする割合の目安として法律(民法)において「法定相続分」が定められています。しかし、法定相続分どおりに遺産分割する必要はなく、相続人の話し合いにより自由に分割することができます。しかし、相続人の中には年少者のように生活力のない人もいます。実際の分割にあたっては、遺産の種類や性質および各相続人の年齢や生活の状況その他いろいろの事情を考慮しなければならないとされています。 農地や家屋を相続する場合には、相続人の一人が代表して財産を継承し、その人がほかの相続人に対して、自分の財産から代償として相応の現金や別の土地を贈与する「代償分割」があります。 また、農業や自営業で被相続人を助けてその事業に従事するなど、被相続人の財産の維持や増加に特に貢献した相続人については寄与分として遺産のうちから貢献に応じた額を優先的に取得できる寄与分制度があります。


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