相続税について!生命保険用語
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相続税について


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相続税は、人の死亡によりその相続人などが取得した財産(遺産)に対して課せられる税金です。
相続税は、原則として相続があったことを知った日の翌日から10カ月以内に現金で納めなければなりません。

1 本来の相続財産について

相続や遺贈で取得した財産となるものには、下記のようなものがあります。

動産−現金、預貯金、有価証券など
不動産−土地、家屋・工場など
不動産上にある権利−地上権、借地権など
その他−※生命保険契約に関する権利(被相続人が契約者(=保険料負担者)で、相続開始の時にまだ保険金の支払事由が発生していない生命保険契約のことです。)、年金(定期金)に関する権利、「のれん」「商標」などの営業権など

ただし、保険料を負担している被相続人が契約者でない場合は「みなし相続財産」となります。

2 みなし相続財産について

相続税の課税対象となる財産には、現金や土地などの相続財産のほかに、相続(または遺贈)により取得した財産ではないが、実質的にこれと同様な経済効果をもつ死亡保険金や死亡退職金なども含まれます。(これを「みなし相続財産」といいます。)

@死亡保険金
被相続人の死亡により支払われる死亡保険金(ただし、被相続人の負担した保険料に対する部分に限る。)

死亡に伴い支払われる損害保険金や生命共済金も同様に取り扱われます。(退職手当金(死亡退職金)、功労金など。)

3 相続税の主な控除について

相続税の計算にあたっては、下記のような控除があります。

@相続税の基礎控除

相続税の計算にあたっては、一定の金額が「基礎控除」として差し引かれます。
計算方法は、「相続税の基礎控除額=5000万円+(1000万円×法定相続人の数)」になります。
よって、法定相続人が妻と子ども2人の合計3人の場合には、正味の遺産が8000万円までなら相続税がかかりません。

A配偶者に対する税額軽減

配偶者には、税額控除として「その配偶者に割り当てられた税額から正味の遺産の法定相続分か1億6千万円のいずれか大きい方に対応する税額を控除する」という特典があります。
つまり、配偶者が相続した財産が、正味の遺産の法定相続分までのときは配偶者には相続税はかかりません。
法定相続分以上であっても、1億6千万円までなら配偶者に相続税はかかりません。(ここでいう正味の遺産とは、課税価格の合計額のことをさします。)

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