傷害保険と積立型保険とは?生命保険用語
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損害保険業界とその主な商品について


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生活設計を考える場合、突然起こる災害や損失に対する準備が必要です。
そのために、火災保険や自動車保険などの損害保険が用意されています。

このように、損害保険は、主として「物」に関する保険ですが、所得補償保険や傷害保険、介護費用保険のように人に関する補償を行うものもあります。

なお、損害保険は通常、事故による現実の損害額だけが、契約金額の範囲内で支払われるのが特徴です。これを実損てん補といいます。

ニーズの多様化に対応した生命保険、損害保険業界の開発にともない、生命保険、損害保険の垣根が低くなり、また保険業法の改正をうけて、平成8年10月から生命保険、損害保険の両業界とも相互乗り入れが可能となりました。

近年は、生命保険、損害保険の業態を越えた提携等により、商品やサービスを拡充する動きが見られます。

1 傷害保険

傷害保険では、傷害事故(ケガ)で被保険者に死亡・後遺障害が生じた時、あるいは生活機能、業務機能に支障をきたし医師の治療を受けた場合に保険金が支払われます。

傷害保険の主なものには、普通傷害保険や所得補償保険などがあります。

これらは、前述のとおり、人に関する補償を行うもので、生命保険の「傷害特約」「災害入院特約」などに類似した給付内容となっています。

しかし、災害(死亡)保険金の支払事由や、障害給付(保険)金の支払割合、入院給付(保険)金の免責期間など異なっている点もあります。

2 積立型保険

多様化する消費者のニーズに応え、保険本来の補償機能が長期にわたることに加え、満期時には満期返戻金、契約者配当金が支払われるという貯蓄性を兼ね備えた商品として開発されたのが「積立型保険」です。

主なものには積立普通傷害保険などがあります。また、高齢社会における年金ニーズに対しては、積立型保険の仕組みを用いた年金払積立傷害保険があります。

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